太郎の手紙

 いかに崇高(自己満足かも)な思いで天皇に手紙を渡したとしても、政治家(公人)がする行為としては『最低』と言えます。また、天皇皇后が福島に無関心だったら少しは許せますが、その想いは東北に福島に向けられているのだから、かえってその行動を縛る結果につながりかねません。
 今後の天皇皇后の発言を阻害する悪しき前例とならければと危惧します。

 
憲法第16条

 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 請願法(せいがんほう、昭和22年3月13日法律第13号)

 請願を行う権利・手続に関して規定する日本の法律。全6条の法律。日本国憲法第16条に規定される請願権の実際の運用に関して規定する法律であり、同憲法の施行と同時に施行された。

条文

昭和22・3・13・法律13号  
第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。


第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。


第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。


第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
附則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

 太郎はこの法律・条文を知らなかった及び読んでいなかったのだろう。彼が自らの行為を“パフォーマンス”でないとするなら、上記の方法で天皇に請願は正式かつ平穏にできていたわけです。

 政治家は、常に国家に物申す場合は『日本国憲法』を熟知するべきです。