飲酒に甘い司法判断

 
 福岡3児死亡事故 判決骨子 2008.1.8 11:51

 1、被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な 状況にあったとは認められない

 1、被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因

 1、危険運転致死傷罪は成立せず、業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる

 1、結果の重大性、悪質性などから最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当

 

福岡市で平成18(2006)年8月、飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ、幼児3人を水死させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)の判決で、福岡地裁の川口宰護裁判長は8日、危険運転罪の成立を否定し、脇見による前方不注視が原因とする業務上過失致死傷罪を適用、懲役7年6月(求刑懲役25年)を言い渡した。業過致死傷の併合罪では最高刑。

 時速100キロで脇見運転することこそ酩酊なのに、この 川口宰護裁判長 はどこか世間というか実社会と乖離した人物だ。