自転車の夜間 無灯火は 犯罪

【質問】
 夜暗くなってから、無灯火で走ってくる自転車にぶつけられそうになりました。もしぶつかっていたらと思うと、ぞっとします。そこで気がついたのですが、自転車の無灯火については、法律的には何らかの規制はないのでしょうか。条例のようなものも定められてはいないのでしょうか。


【回答】
 無灯火の自転車運転は危険です。処罰の対象になります。自転車は道路交通法(以下「法」)の定める軽車両にあたり、法のいう車両に含まれていますが、同法52条では「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。〈後略〉)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」と定めています。従って自転車といえども政令に従って、これらの灯火をつけなくてはなりません。