公選法の解釈


 別にこの議員の肩を持つ訳じゃないけれど、法律の解釈に齟齬があるな。

公職選挙法
(選挙権)第9条 2項 日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
(被選挙権)第10条 日本国民は、各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
1.〜4.と6.(略)5.市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの

 「住所を有するもの」と「居住実態」は果たして同じ意味だろうか? また、電気や水道等を調べるのは任意だったのか? 有権者(選挙権)だってかなり怪しいケースがあるが、これからは全員調査するのでしょうね。

 追記 いいかげんマスコミは「美しすぎる」とか「美しい」と言う形容詞はやめにしませんか!

毎日新聞より引用
埼玉県新座市選挙管理委員会は20日、公職選挙法に規定されている「3カ月以上の居住実態」がなかったとして、2月19日投開票の同市議選で初当選した立川明日香議員(27)の当選を無効とする決定をした。


 同選管によると、居住実態がないことを理由とした当選無効の決定は県内では初めて。総務省は全国の統計は取っていないとしているが、近年は少ないという。


 公選法は、市町村議について3カ月以上の居住実態が必要としている。同選管によると、立川氏の選挙前3カ月間の電気、ガス、水道などライフラインの利用実態を調査したほか、夫と義母が「当選するまでは前住所地(東京都練馬区)に住んでいた」と説明したことなどから、判断した。