さあ 今日以降 マスコミの言い訳が 始まる


中日新聞より引用

小沢氏は不起訴の方針 
2010年2月4日 08時18分

 小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体陸山会」による収支報告書虚偽記入事件で、東京地検特捜部は、政治資金規正法違反容疑で告発されていた小沢氏について、嫌疑不十分で不起訴とする方針を固めたもようだ。同容疑で逮捕された、陸山会の事務担当だった民主党衆院議員の石川知裕容疑者(36)ら3人は同罪で起訴する方針。


 ほかに逮捕されていたのは、小沢氏の公設秘書で会計責任者だった大久保隆規容疑者(48)と石川容疑者の後任の事務担当だった池田光智容疑者(32)。3人は虚偽記入に関与したことを認めている。


 特捜部は、陸山会による2004年10月の土地購入原資となった4億円を除外するなどした政治資金収支報告書の虚偽記入について、小沢氏自身からも2度聴取するなど、小沢氏の関与の有無を捜査していた。石川容疑者らの供述からは小沢氏の関与は確認できず、虚偽記入についての共謀を立証することは困難と判断したもようだ。


 石川、池田両容疑者は、政治資金収支報告書の提出前に陸山会などの総収入や総支出について、「小沢先生に報告し、了承を得ていた」と供述。しかし、小沢氏の虚偽記入への関与については、大久保容疑者も含めた3人は否定している。

 小沢氏も特捜部の聴取に「収支報告書の記載内容についてまったく把握していなかった」と関与を否定したという。


 特捜部は陸山会が04年に購入した土地の購入費の一部に、中堅ゼネコン「水谷建設」(三重県桑名市)の元経営トップが「04年10月に石川容疑者に渡した」と供述した5千万円が含まれていたとみて捜査を進めてきた。石川容疑者はこの供述も否定している。


 小沢氏も特捜部の聴取に水谷建設からの資金提供を全面否定したという。

中日新聞

石川議員が問われている政治資金規正法の罰則は


 第25条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

1.第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
1の2.第19条の14の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
2.第12条、第17条、第18条第4項又は第19条の5の規定に違反して第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
3.第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

 なお「万引き」を含む窃盗は 刑法では
(窃盗)

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。