国家公務員倫理法

(目的)
第一条  この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

定義等)
第二条  この法律(第二十一条第二項及び第四十二条第一項を除く。)において、「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を要しないもの(同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者を除く。)を除く。)をいう。
2  この法律において、「本省課長補佐級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。

四  検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下「検察官俸給法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
イ 検事総長次長検事及び検事長
ロ 検察官俸給法別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
ハ 検察官俸給法別表副検事の項十一号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事


(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条  職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

(国会報告)
第四条  内閣は、毎年、国会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。


第五条  内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「国家公務員倫理規程」という。)を定めるものとする。この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

3  各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長人事院総裁内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。



(設置)
第十条  人事院に、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。