靖国神社 ちょっと興味あり2

◎戦後日本では、第2次世界大戦あるいはその前哨戦となる日中戦争についての歴史的考察と学校における教育が中途半端なものに終わった弊害が戦後60年を経た今になって噴出してきた。ここいらで議論するのもいいかもね。

◎昨日から基礎的な事柄を勉強しているが、「靖国」に関しての基本態度は、「だんなの屋根裏部屋さん」のエントリー 「靖国神社」再考(3)が理路整然とされており、賛同します。そこで引用させていただき、話しを進めていきたいです。まず、はじめにだんなの屋根裏部屋さんは

(戦争肯定論・否定論に)評価が分かれることこそ、朝鮮併合から満州事変・日中戦争及び太平洋戦争に対する歴史的評価が全く成されていないという現状を象徴しています。

と述べられています。高校の歴史では到底「昭和」の時代まで到達することはなかった。明治維新で終わっていた記憶がある。

 また我々自身、戦争に至るまでの近代史をどれだけ認識しているかというと、日本の歴史教育の欠陥もあって十分な知識習得も出来ていないのが現状です。

◎依然として(半分以上)高校・大学受験のためにある教育のあり方を変えていくためにもネット世界で行う「歴史への考察」は必要なものとなるだろうと思います。

 したがって、日本の国家として60年前に終結した戦争の評価を明確にすべきです。曖昧模糊なまま「(過去のことだから)水に流す」という態度は改め、国家プロジェクトとして過去の戦争を評価すべきと考えます。

だんなの屋根裏部屋さんの「戦争」に対する基本態度は次の通りです。

 戦争に関しては市民的な感覚からすれば「武力行使を伴う戦争は如何なる大義名分があろうとも悪」であると断ずることも出来ますし、私の基本スタンスもこれであり、日本国憲法の基本理念もこれであると信じております。

◎評価の仕方についてはこう述べています。

 過去の戦争に関しては一切の主観を排除し、事実関係を明確にすることから始めるべきです。また都合のいい歴史的事実のみを列挙して議論を行うことも避けるべきです。

◎最後に現時点での「靖国神社(首相)参拝」についてはこう提言されています。

靖国神社参拝に関しても「中国や韓国の猛烈な反発があるから」や「平和を祈念する行為だから」という議論はもう止め、神社建立の経緯やその存在意義、A級戦犯合祀がどのような背景からなされたのか、昭和天皇は何故靖国参拝を中止されたのかなど、こういった事実に基づいて議論すべきと私は考えます。そして、参拝に関しての国民的コンセンサスが得られるまでは公人としての靖国参拝は中断するべきではないでしょうか。

靖国問題 (ちくま新書)

靖国問題 (ちくま新書)


東京裁判については 「依存症の独り言さん」のエントリー 「A級戦犯」が詳しい。
BC級戦犯については 林 博史さん →http://www32.ocn.ne.jp/~modernh/paper47.htm
ちなみに参考までドイツが裁かれた軍事裁判について調べてみました。

ニュルンベルク国際軍事裁判 ニュルンベルクこくさいぐんじさいばん
 ナチス=ドイツの重要な指導者の犯罪を裁くため第二次世界大戦終結直後に,今日のドイツ連邦共和国(西ドイツ)南部にあるバイエルン州の中世以来の由緒ある城下町ニュルンベルクで連合国の行った国際裁判。この町は第三帝国時代に毎年ナチス党大会が開かれた。
【成立】ナチス=ドイツの行った侵略戦争や数多くの残虐行為に対し,連合国は戦争中から責任者処罰の方針を固め,1945年8月8日にアメリカ・イギリス・フランス・ソヴィエトの4カ国のあいだで成立した「ヨーロッパ枢軸国の重要戦争犯罪人の訴追と処罰に関する協定」によって法的根拠が与えられ,総計19の連合国がこれに参加した。裁判所はイギリスのローレンス判事を裁判長とし,アメリカのビドル判事・フランスのド=バーブル判事・ソヴィエトのニキチェンコ判事によって構成され,1945年10月18日に起訴状が公表された。検察側は,[1]共通の計画または共同謀議,[2]平和に対する罪,[3]戦争犯罪,[4]人道に対する罪,の4点の訴因をあげて告発した。公判は1945年11月20日に始まり,1946年10月1日に結審した。

【判決】審理の結果,死刑12人,終身刑3人,10年から20年の有期刑4人,無罪3人が宣告された。死刑ののうち全訴因について有罪の判決を下された者は,ゲーリンク(航空相・国家元帥)・リッベントロップ(外相)・ローゼンベルク(東部占領地域大臣)・カイテル(総統本営付幕僚長)・ヨードル(総統本営付作戦部長)の5人,戦争犯罪および人道に対する罪で有罪の判決を下された者は,カルテンブルンナー(SS長官)・フランク(ポーランド総督)・ザウケル(SS国家指導者)・ボルマン(ナチス党官房長,欠席裁判)の4人,共同謀議を除く3訴因で有罪の判決を下された者は,フリック(内相)・ザイス=インクヴァルトオーストリアナチス党首・オランダ総督)の二人,さらに,シュトライヒャー(フランコニア州総督)は人道に対する罪の1訴因で有罪の判決を下された。ヘス(副総統)は共同謀議と平和に対する罪,フンク(経済相)は共同謀議を除く3訴因,レーダー(海軍総司令官)は人道に対する罪を除く3訴因にもとづいて,終身刑の宣告を受けた。人道に対する罪のシーラッハ(ヒトラー青少年団長),戦争犯罪と人道に対する罪のシュペーア(軍需相)はともに20年,また全訴因有罪のノイラート(外相)は15年,さらに平和に対する罪と戦争犯罪の訴因で有罪のデーニッツ(海軍総司令官・国家主席)は10年,それぞれの有期刑の宣告を受けた。無罪放免はシャハト(経済相)・パーペン(オーストリア大使・トルコ大使)・フリッチェ(宣伝相次官)の3人。死刑は1946年1月16日に執行されたが,ゲーリンクはその前日の15日に自決した。