中日新聞「星島被告に無期懲役 東京・江東区の女性殺害事件」

2009年2月18日 夕刊
 東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害された事件で、殺人や死体損壊・遺棄などの罪に問われ、死刑を求刑されていた元プログラマー星島貴徳被告(34)の判決公判が18日、東京地裁であり、平出喜一裁判長は「残虐、冷酷な犯行で被害者の無念の思いと遺族の悲嘆は察するに余りあるが、殺害の計画性や前科もなく、死刑をもって臨むのは重きに過ぎる」と述べ、無期懲役の判決を言い渡した。

 平出裁判長は「永山基準」など過去の死刑事件の判例を挙げ、殺害された被害者が1人という点や殺害の計画性の有無などを詳細に検討した。

 被害者が1人の事件で死刑を選択すべきかについて「被害者が多数の事件と異なり、動機や犯行の手段、残虐性などで相当強い悪質性が必要」と判断。「殺害の態様は残虐極まりないとまでは言えない。自室に連れ込んだ時点では殺害や死体損壊までは意図しておらず、凶器や死体解体の道具を事前に準備していなかった」と殺害の計画性を否定した。

 さらに、被告に前科がないことや、自供した後は一貫して罪を認め、公判では詳細に犯行状況を語った上で「死刑になって地獄でおわびするつもりです」などと謝罪の態度を示していることを挙げ、「矯正の余地の可能性が残されており、死刑を選択すべき事案とは言えない」と死刑回避の理由を述べた。

 その上で、被害者が防犯設備を備えた安全なマンションで被害に遭った点を強調し、「社会に与えた影響も大きい。自己中心的で残虐、冷酷な犯行」と厳しく断罪した。

 判決によると、星島被告は昨年4月18日夜、自宅マンションの2部屋隣に住んでいた東城さんをわいせつ目的で自室に連れ込み、包丁で首を刺して殺害。遺体を切断し、トイレなどに遺棄した。


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