7月25日(月)どうする?アイフル

□ アイフルを全国一斉提訴 過払い利息などの支払い求める 2005年07月25日 アサヒ・コム

 法定の上限を超える利息を払わされたなどとして大手消費者金融会社アイフル京都市)の債務者らが25日、同社に過払い利息などの支払いを求めた訴訟を各地の地裁や簡裁に起こした。同日中に提訴する原告は大阪や埼玉、愛知、福岡など全国28府県で448人、請求総額は計約3億4000万円となる。このうち約2300万円は取引履歴の開示を拒まれて債務整理を妨げられた慰謝料などとして請求する。

 訴えによると、利息制限法は借入金10万円未満で年利20%、10万円以上100万円未満で同18%、100万円以上で同15%を上限とする。しかし、同社は法を上回る利息で貸し付け、数万円から数百万円の過払い金を生じさせた。また原告らは、10年以上前の取引履歴を同社が開示していないなどと訴え、「過払い金の支払いを免れようとしている」と主張している。

微熱―安田美沙子写真集

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利息制限法

(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。

◎上記の第2項がビミョウな点ですね。